2024年6月より厚生労働省が取り決めた診療報酬改定があります。
今回新たに脂質異常症、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を主病とする方々の治療に対して「生活習慣病管理料」が設けられました。
これにより、6月1日より従来の「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」に移行し、診察料をいただくこととなります。
こちらは厚生労働省の取り決めであるため全ての医療機関で同様の対応が行われることとなります。
これまでと何が変わるの⁈
①医療費は変わるの?
これまでの「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」に移行することで窓口でお支払いいただく医療費が多少増減します。
基本的に大きく変わることはございません。
※検査の有無などによって患者様ごとの医療費は異なります。予めご了承ください。
②治療方法が変わるの?
治療方法は基本的に大きく変わりはありませんが、6月以降の1回目の来院時に治療の目標設定、血圧・体重・食事や運動に関する具体的な指導内容や検査結果を記載した「療養計画書」を作成し、それに基づいて今後の治療をすすめていくことになります。
療養計画書は、6月以降の初回作成時と内容変更時には患者様に内容を確認の上、署名を頂く必要があります。予めご了承ください。
これまで通り、丁寧な診療を皆様にお届けいたします。
③クリニック滞在時間は変わるの?
クリニックの滞在時間は大きく変わりませんが、6月以降の最初のご来院時のみ「療養計画書」に関する説明があります。
通院を頂いている患者様にはご負担をお掛けする部分もございますが、厚生労働省による保険診療のルール変更となるため、ご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い致します。